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とくに個人顧客に対しては、適合性原則に関して適合性説明書、該金融商品が顧客にとって適合的である理由や、不利益を被る可能性について記載されている)を交付しなければならないとされており、適合性ルールに関して厳しい規制が設けられている。
金融機関の業務行為規制は金融サービス機構(金融機関の出資により運営)により行われる日本の金融商品取引法が有価証券、みなし有価証券(有価証券とみなしうるもの、信託受益権など)、デリバティブを対象としているのに対し、イギリスではすべての金融商品(証券、預金、保険)が金融サービス市場法の規制対象となっている。
そして、これら金融商品全般に対する業務行為規制が金融サービス機構によって行われている。
米国では、証券取引法などを投資サービスについて包括的に適用してきた。
米国における特徴的な点は、司法救済が行われる点である。
すなわち、証券取引委員会(SEC)や各州の監督機関、証券取引所などによる行政規制と集団訴訟制度(クラスアクション)や証拠開示(ディスカバリー)を行うことによって、消費者の保護を図ろうとしていることが大きな特徴である。
集団訴訟制度とは、共通点を持つ一定範囲の人々(クラス)を代表して一人ないしは数名の者が全員のために原告として訴え、または被告として訴えられるという訴訟形態のことであり、米国において独自の発展を遂げたものである。
具体的には、電気製品の不具合によって損害を被ったような時に、被害者の中の数名が被害者を代表して、電気製品製造会社を製造物責任で訴えるようなケースが挙げられる。
証拠開示とは、裁判において内部情報も含めて訴訟に関連した証拠の全面的な開示を相手に要求できることであり、証拠を持っているにもかかわらず隠しているとみなされると、制裁の対象になるという制度である。
この制度が存在するため、米国ではSECなどの公的機関や証券取引所なども裁判用の証拠の提出には積極的に応じるなどの措置を取っている。
いわば、行政が前面に出て消費者を保護しようとしている点が大きな特徴となっている。
金融商品取引法は消費者保護を目指したものであるが、法はあくまでも金融機関側が注意すべき最低限のルールと考えるべきものであろう。
法が存在しているからと言って、消費者側が何もしなくてもよい、あるいは、ただ法の説明義務に則った金融機関の説明さえ聞いていればよいということにはならない。
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